インボイス制度でセラピストの税金未納や身元がバレるって本当なの?

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インボイス制度が導入されて一ヶ月。

なんかこう、なし崩し的に始まっちゃった気もしますが、いまだに反対の声も多いみたいですね。

女の子
ていうか、インボイスってそもそも何なのかよくわかんない……

メンズエステのセラピストさんの中には、実はそんな女性も多いのでは??

何かとわからないことが多い、この「インボイス制度」

今回のコラムを読めば、インボイスについてこんなことが理解できますよ。

・インボイス制度ってなに?
・そもそも、メンズエステのセラピストはインボイスに登録しないといけないの?
・インボイス制度の問題点は? 税金未納や身元(本名)がバレるって本当?

気軽に読んでみてくださいね。

そもそもインボイス制度とは?


インボイス制度というのは、すごーく簡単に言えばこんな説明になります。

ポイント


消費税のややこしさを解消するためのシステム

今の消費税って、買う物によって「8%」と「10%」の2種類があります。だから、経費の計算をしたりするのがものすごく面倒。

そのややこしい手間を省くと同時に、税務署が消費税を取りっぱぐれないようにするのが、インボイス制度の狙いというわけですね。

もうちょっと詳しく説明すると、インボイス制度は課税事業者の「仕入控除」に影響するんです。

女の子
課税事業者? 仕入控除? それって何?

事業者は、売上高によって「課税事業者」「免税事業者」に分かれています。

このうち売上高1,000万円未満の事業者が免税事業者で、そもそも消費税の申告を免除されています。

それに対して、課税事業者は消費税を納める際に、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を引き算して納税しなくてはなりません。この引いた分が「仕入控除」。インボイス制度によって、仕入控除を受けるのに仕入先が発行するインボイス(適格請求書)が必要になりました。

女の子
ふーん。じゃあ、免税事業者ならインボイス制度と関係ないんだ

モルワイデ綾
課税売上高(※)1,000万円未満のセラピストさんは、基本そうなりますね

(※)課税売上高


課税売上高 = 消費税がかかる売上の合計額 + 輸出取引等の免税となる売上の合計額

しかし、一概に「免税事業者はインボイス登録の必要なし」とも言えないのが、この制度のややこしいところです。

女の子
結局、セラピストはインボイス制度に登録するべき? どっちなの?

次の項では、その辺りをケース別に詳しくご説明していきます。

適格請求書とは?

適格請求書(インボイス)について、国税庁のホームページには次のように記載されています。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度の概要|国税庁

これをメンズエステに当てはめてみると、こうなります。

買手 売手
お客様 メンズエステ
メンズエステ セラピスト

ちなみに、適格請求書を交付できるのは、インボイス登録した「適格請求書発行事業者」だけです。

【ケース別】インボイスがセラピストに与える影響


では、インボイス制度によって、セラピストがどんな影響を受けるのかを見ていきましょう。

まず、結論から言います。現在、あなた(セラピスト)が免税事業者ならインボイスに登録する必要はほぼありません。

ただし、お店によって事情は異なってきます。

ケース1:勤務先のメンズエステが免税事業者

お店側もセラピスト側もインボイス制度は関係ありません。

ただし、よほど小規模なメンズエステでない限り、このケースは少ないかもしれませんね。

ケース2:自宅などで個人サロン運営しているセラピスト

フリーのセラピストとしてメンズエステを個人経営しており、売上が1,000万円未満のケースです。

この場合、お客様が一般消費者(=課税事業者でない)なら、インボイスの影響を受けることはないでしょう。メンズエステ通いにかけたお金を会社の経費で落とす人は、まずいないはずですから。

もちろん今まで通り、料金としてお客様に消費税を請求することもまったく問題ありません。

ケース3:自分自身が課税事業者のセラピスト

セラピストさんの中には、課税売上高が1,000万円を超えている方もいることでしょう。

この場合、課税事業者としてすでに消費税を納めているはず(課税売上高が1,000万円を超えているのに消費税を納めていない「隠れ免税事業者」もいたりしますが……)。

もしもあなたが課税事業者で、まだインボイスを登録していないなら手続きをした方がいいです。

例えば、お店で使用する消耗品などを自費で購入した場合、仕入控除ができなくなってしまうかもしれません。

現状では救済策もあるようですが、今後はどうなるかわからないので要注意です。

ケース4:課税事業者のメンズエステで働いているセラピスト

セラピストさんの場合、おそらくこれが最も多いケースかと思います。

インボイス制度は、登録するもしないも個人の自由。強制力はありません。

だから、繰り返しますが、セラピストが適格請求書発行事業者になる義務はないのです。

……とは言え、インボイスに登録しないとこんなデメリットをこうむる可能性もあります。

インボイス登録しないとお給料が減ってしまうかも?

セラピストが適格請求書発行事業者ではない=報酬に対するインボイスを発行できないということ。

すると、お店側は消費税の控除を受けられず、キャストの消費税も納めなくてはいけません。

その場合、お店側は収益が減ってしまうため、負担した分を取り戻すべく何らかの策を打ってくることも考えられます。

例えば、セラピスト分の消費税を「雑費」などの名目で徴収するお店も出てくるかもしれません。

だから、結果的にセラピストのお給料が減ってしまう可能性もあるということです。

モルワイデ綾
消費税を折半するためにインボイス登録を促してくるお店も出てきそう

インボイス制度にどのような対応をとるのかは、お店によってさまざまでしょう。

良心的なメンズエステなら、雑費を負担させる代わりに保証制度でまかなってくれるかもしれません。

あるいは、利用単価やバック率を上げてまかなってくれるとか?

いずれにせよ、あまりお給料が減ってしまうなら他店に移籍するか、思い切ってインボイス登録を検討した方がいいかもしれませんね。

インボイス制度で税金の未納がバレやすくなる?


インボイス登録をした場合、今までと変わる点がいろいろ出てきます。

まず、消費税を納める必要があるということ。これまで免税事業者だったのが課税事業になるのですから、消費税分の負担が増えることになります。

また、消費税を納める義務が生じるため、確定申告をする必要が出てくるかもしれません。

「かも」と書いているのは、お店によって対応が異なるからです。

例えば、消費税をお店が負担する、あるいは雑費から引く場合は、確定申告をしなくてもいいケースもあります。

仮に確定申告をするとなったら、手続きが面倒です。税理士に頼むことになるかもしれないので、その分の出費もかさんでしまいますね。

注意


インボイス制度導入後は、免税事業者も確定申告をすることで「自分は免税事業者である」ことを証明できる手段となります。

さらに、確定申告と絡んで、もうひとつ大きな問題があります。

それは……インボイス登録をすることで、税金の未納がバレやすくなるということです!

もしもインボイス登録をしたのに税金の無申告を続けると、いずれ発覚して無申告加算税という罰金を支払わないといけなくなる可能性が高いです。

このとき、自主的に期限後申告を済ませるのと、税務調査に指摘されてから申告をするのでは、罰金の金額がかなり違ってきます。

ザックリ言えば、納税漏れを(過去の分も含めて)自ら申告すれば、それだけ罰金が少なくて済むってこと。自首をすれば罪が軽くなるのと同じ理屈(?)です。

さらに、税金を申告しないで放っておくと、利子がついてしまいます。あとで支払う金額が増えるので、なるべく早めに納めた方がいいでしょう。

インボイス制度でセラピストの副業はバレる?


セラピストさんの中には、OLなどの本職を持ちながら、副業としてメンズエステで働いている人も多いと思います。

そんな方はこんな不安を抱いているかもしれませんね。

女の子
インボイス制度に登録したら、副業でセラピストをしているのが会社にバレるかも

結論としては、インボイス制度で副業が会社にバレる可能性はまずないといっていいでしょう。

厳密に言えば、インボイス登録すると『登録番号』が発行され、登録番号から氏名を調べられる可能性があります。

だからバレるリスクはまったくゼロではないのですが、回避する方法はあります。

・副業をしていることを周囲の人に話さない
・副業した分の住民税は自分で納める(普通徴収)

気になる方は、チェックしてみてください!

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インボイス制度で身元がバレるって本当?


インボイス制度に反対する人には、こんな意見も多いようです。

女の子
インボイスに登録すると、本名がバレるから嫌だ

セラピストさんの中には、身元がバレるのを気にしている人も多いことでしょう。もしもこれが本当だとしたら確かに大問題ですね。

インボイス制度で本名がバレると言われるのは、上にも書いた通り、インボイス登録すると『登録番号』が発行されるからです。

消費税法には、適格請求書発行事業者の登録に関して下記のような規定があります(ややこしいけど、抜粋してご紹介します)。

(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)
第七十条の五 法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名又は名称及び登録番号
二 登録年月日
三 法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
四 法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
2 法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

消費税法施行令より抜粋

つまり補足すると、インボイス制度に登録するときに

・請求書発行事業者の登録を受ける際に氏名などを登録すること
・税務署長は登録事項を公表すること

などが消費税法で決められています。

そして、それらの情報が「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されていて、誰でも全件データを閲覧できるというわけです。

でも、安心してください。

これに関しては、ペンネームや芸名で活動している漫画家や声優などから「本名や住所がバレるリスクがある」とクレームがつき、現在は氏名・住所など個人特定につながる情報は削除されています。

そもそも、ペンネームの記入は「任意」であり必須ではありません。ペンネームはセラピストで言えば「源氏名」にあたりますが、インボイスの手続きに源氏名を書き込む人はまさかいませんよね。

適格請求書発行事業者情報には本名が記載されますが、それだけでは「メンズエステA店のB子さん」と特定できません。だから、インボイス制度で身元がバレる心配はないと言っていいでしょう。

まとめ

今回は、メンズエステのセラピストとインボイス制度について調べてみました。

インボイス制度はまだ始まったばかりなので、今後もアップデートされる可能性は高いです。

例えば、新しい税制が導入されたり、デジタル化が進んだり……。

だから、インボイス制度について今後もしっかりと最新情報をチェックしながら、必要なアップデートをしていくことが大事ですね!

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モルワイデ・綾

メンズエステ経験5年の元セラピスト。現在はメンズエステの業務のお手伝いをしながら、セラピストさんやメンズエステユーザーに向けて役立つ情報を発信しています♪

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